現在住宅の取得においては様々な給付や、減税などの措置が取られています。
特に2014年4月の消費税8%への増税のタイミングで、すまい給付金や住宅ローン減税などの増税優遇措置が取られました。
その中でも今回は「すまい給付金」について詳しく説明していきたいと思います。
なぜ今回私がすまい給付金について解説しようと思ったかというと、実は私の検討していた物件がすまい給付金の対象にならなそうだということが分かったからなのです。
すまい給付金をもらうことを前提に考えていた場合、すまい給付金の対象物件じゃなかったらそもそも買わなかったなんてことになりそうですよね?
そういった後悔を無くすために事前に情報を共有出来たらと考えました。最初から検討から外すことで時間の無駄もなくせますよね。
この記事を読んでいただければ、すまい給付金の対象となる物件がわかります。またすまい給付金の対象物件を購入した後の申請方法についても解説していきたいと思います。
すまい給付金と合わせて読みたい「住宅ローン減税」の記事はこちらから。
すまい給付金とは
まずはすまい給付金について知っていただきたいと思います。
すまい給付金は、消費税増税後の住宅所得者の増税負担を緩和するためにできました。
住宅ローン減税では、収入の低い人はその軽減を十分に受けることが出来ません。
その住宅ローン減税の負担軽減効果の及ばない人に対して、消費税引き上げの軽減効果を高めるための措置となっています。
そのため収入の低い人の方が支給される給付金は大きくなります。
また優良な住宅を増やすための目的もあるため、建物自体も一定の要件を満たしていることが必要になってきます。
すまい給付金のを満たす要件
すまい給付金が受けられる期間は、現行2021年12月31日までに引き渡しが終わり、入居が完了できた物件となっています。
給付額は年収によって変わりますが、最大40万円までです。(長期優良住宅、低炭素住宅の場合50万円まで。)
すまい給付金の対象となる人
🔹自分が住むための家を購入し登記上の持ち分保有者
🔹収入額の目安が775万円以下の人
🔹住宅ローンを利用しない場合年齢が50歳以上の人
すまい給付金の対象となる物件
🔹引き上げ後の消費税が適用されている物件
🔹床面積が50㎡以上の物件
🔹第三者機関の検査を受け合格した住宅であること
すまい給付金の詳しい対象要件については国土交通省のすまい給付金公式ページでご確認ください。
こちらのページでしたら自分がどのくらいの給付金がもらえるのかシミュレーションすることもできます。
すまい給付金で気を付けたい要件
すまい給付金の対象となる要件について確認していただいたところで、いくつか注意しておいた方がよいなと思うことがあるのでまとめておきます。
1、住宅ローンを使わないで購入する場合の注意点
すまい給付金の対象となる人の要件に年齢による制限はありませんでした。
しかしそれは住宅ローンを組んで購入する人の場合で、現金で購入する場合は少し要件が変わってきます。
現金で購入する場合の対象となる人の要件には年齢が50歳以上という項目が追加されます。
つまり住宅ローンを使わずに購入した人の年齢が49歳以下の場合は、すまい給付金の対象とならないので注意してください。
補足
すまい給付金の対象となる住宅ローンの償還期間は5年以上です。
床面積
すまい給付金の対象となる建物の要件には床面積が50㎡以上という基準があります。
床面積50㎡というのは不動産登記上の床面積のことで、壁芯寸法ではなく内法寸法となるので注意が必要です。
しかし50㎡というのは坪数で言うと約15坪になるので、一般的な住宅でしたら50㎡以下になることはほとんどないと思いますので、あまり気にすることはありません。
気を付けなければならないのは新築のマンションを買う場合です。
物件情報などでは床面積が壁芯寸法となっていることが多く、小さめのマンションなどを買った場合、実は内法寸法は50㎡ないなんてこともあるかもしれませんので注意してください。
中古住宅購入時の注意点
一番初めにすまい給付金は増税による負担を軽くするための、軽減措置だということを説明しました。
ですので消費税のかからない物件については住宅ローンが使えないのです。
中古住宅においては売主が個人である場合消費税は非課税なります。つまり売主が個人の中古住宅は消費税がかからないので、すまい給付金の対象にはなりません。
不動産屋などが中古物件を買い上げて、リフォームなどをして売りに出す場合売主が法人になるので、消費税の課税対象になってきます。
その場合はすまい給付金の対象となります。
ですので中古物件を購入する場合、売主が誰なのかしっかり確認する必要があります。
また中古物件の場合にはそれ以外にも、建物に関わる以下の検査のいづれかに合格する必要があります。
1、既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2、既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のもの)
3、建築後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅または、建築住宅性能を利用している住宅。
出典:国土交通省すまい給付金公式ページ
詳しくは国土交通省すまい給付金公式ページでご確認ください。
以上のようにすまい給付金を利用する場合の、人や物件について注意点をまとめました。
中古物件においては購入後すまい給付金を利用できる物件は、少数だということが分かりました。
そのほかにも注意するべきポイントは人それぞれ違うと思いますので、すまい給付金の公式ページで確認するか、自分が購入しようと思っている不動産屋や住宅会社でよく確認することをお勧めします。
すまい給付金申請方法と必要書類
すまい給付金の申請は住宅の引き渡し後1年以内(当面の間1年3ヶ月に延長)に、給付申請書及び確認書類を提出して申請します(郵送も可)。
申請は住宅の持ち分の保有者がそれぞれ行う必要があり、それぞれがすまい給付金を受給することが出来ます。
申請後概ね1.5ヶ月から2か月ほどで指定したの口座に振り込まれます。
給付申請書はすまい給付金申請窓口または、すまい給付金公式ページからもダウンロードできます。
申請に必要な申請書や確認書類は受け取り人や、購入する住宅の種類によって違うのでそれぞれ確認してください。
詳しくはすまい給付金公式ページでご確認ください。
申請は持ち分を持っている人がそれぞれ行うと書きましたが、つまり住宅ローンをペアローンや連帯債務で収入合算した場合、両方の人がすまい給付金の受給対象になるということです。
二人分もらえるので、ペアローンや連帯債務で組んだ場合は、忘れずにそれぞれがすまい給付金の申請をするようにしましょう。
すまい給付金まとめ
すまい給付金についてわかっていただけたでしょうか?
住宅ローンを組んで新築住宅を購入する場合、ほとんどの人がすまい給付金の対象となるので特に問題はないかと思います。
注意が必要なのは中古物件やマンションを購入する際です。
広さや売主、築年数によってすまい給付金の対象にならない物件があるので、不動産屋の担当者に確認が必要です。
また収入合算している場合も、ローンの組み方によってはお互いがすまい給付金の対象となるので、それぞれが申請が必要です。
自分の希望している物件がすまい給付金の対象となっていないことが後から分かり、労力を無駄にしてしまわないためにも、ポイントはしっかりと抑えて物件を探しましょう。
とはいえ給付金目当てでマイホームを探すことは、本来の目的からそれてしまうと思います。
中古を検討している人ならば、すまい給付金の対象となる物件を探すのではなく、個人が売主の物件でも自分の理想の家が買えるなら良いと思います。
個人が売主の物件はその分元から消費税がかかっていないので得とも言えます。
そのように本来の目的から外れてマイホームを購入しては、結局のところ後悔につながると思いますので、その点は注意してくださいね!