年間多くのお客様の住宅の購入の相談に乗っており、自身もマイホームの建築を検討しているタケです。
私が住宅取得において知りえた知識と、自身のマイホーム建築において知りえたお得になる情報をお届けしたいと思います。
今回は住宅を取得(不動産の取得)すると逃れることのできない、『固定資産税』について解説していきたいと思います。
現在は減税措置も用意されており、減税措置を利用すれば固定資産税を大幅に減らすことが出来、土地や建物を取得しやすい時期と言えますね。
でもそんな固定資産税どのように金額が決まっているのでしょうか?また自身の固定資産税はいくらくらいになるのでしょうか?なんてことが気になりますよね。
そんな疑問に答えつつ、さらに固定資産税を少しでもお得に払う方法について、解説していきます。
固定資産税概要
まずは固定資産税とは?
ということで固定資産税の概要について知っていただきたいと思います。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で固定資産(土地や建物、償却資産)を保有している人にかかる税金です。持ち家を取得している人は土地と建物それぞれに課税されます。
固定資産税は地方税の一種で、住宅のある市町村に納めます。
毎年1月1日時点の登記簿の情報をもとに、不動産の持ち主に課税されます。4月~6月頃に通知書と納付書が届き、4回に分けて納付するか、一括で納付することもできます。
土地や中古物件などは不動産の評価額がすでに決まっていますが、新築された建物の場合はまだ物件の評価額が決まっていないので、家屋調査をした後、その結果をもとに物件の評価額を決めます。
固定資産税は毎年一定ではなく、3年ごとに不動産の評価が見直され、見直された評価によって3年ごとに固定資産評価額も変わります。なので住宅の固定資産税は3年間は据え置きとなります。
一般的には建物の資産価値は減価償却されていくので、固定資産税も下がっていきます。
土地の場合も基本的には建物と同じく3年ごとに評価額が見直されますが、地価の急激な価格の変動により評価額を据え置くことが適当でない場合はこの限りではありません。
固定資産税算出方法
固定資産税の算出方法は固定資産評価額(課税標準額)に税率をかけて算出されます。
固定資産の評価額とは自治体ごとの基準に基づいて算出した値で、固定資産税台帳に登録したものをいいます。
固定資産の計算式は以下の通りです。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率(1.4%)
税率は各自治体が決めることが出来ますが、標準税率の1.4%に設定していることがほとんどです。
固定資産税の計算自体は難しくはありませんが、固定資産評価額を求める式は大変複雑なものになります。
建物の評価額は購入金額の50%~70%、土地の評価額は販売金額の70%くらいになることが一般的です。
実際に固定資産税がいくらになるのか計算してみよう
以上のことを踏まえて簡易的な計算ではありますが固定資産税を計算してみましょう。
ここでは建物の建築価格2000万円土地の購入価格2000万円として計算してみたいと思います。
建物建築価格2000万円の場合
2000万円×0.6=1200万円 (建物の評価額が6割だったと仮定した場合)
1200万円×0.014=16.8万円①
土地の購入価格2000万円の場合
2000万円×0.7=1400万円 (土地の評価額が販売価格の6割と仮定した場合)
1400万円×0.014=19.6万円②
①+②=36.4万円 となり減税がない場合土地と建物合計の固定資産税は36万4千円となります。
このように簡易ではありますが求めることが出来ますが、あくまでも一般的な話であってご自身の物件に当てはまるものではないので、正確な金額については不動産屋さんに尋ねましょう。
また、既に不動産を所有している方であれば、固定資産税の納税通知書で固定資産評価額を確認することが出来ます。
固定資産税における減税措置とは
今までは減税がない場合固定資産税がどうなるのか見てきましたが、固定資産税にも減税措置が用意されています。
ここでは固定資産税の減税措置について見ていきましょう。
固定資産税の減税措置は建物と土地それぞれ違います。
建物の減税措置
新築建物の減税の要件
●2022年3月31日までに新築された住宅
●居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
以上の条件を満たした住宅が減税の対象となります。
減税の内容は以下の通りです。
入居後一定期間固定資産税が2分の1になる。
戸建て3年
3階以上の耐火・準耐火仕様の住宅(マンション)5年
※長期優良住宅の場合戸建て5年、マンション7年などの優遇措置があります。
固定資産税が半額になる床面積は120㎡までで120㎡を超えた部分の面積分は1/2になりません。
以上の減額の要件を踏まえて先ほどの建物の固定資産税を計算しなおすと
減税がある場合の固定資産税の計算式
課税標準額×税率(1.4%)×2/1=固定資産税
16.8万円×0.5=8.4万円 最初の3年間は8.4万円になります。
住宅の固定資産税の減税が受けられる期間は決まっています、4年目以降(6年目や8年目以降)減税の無い固定資産税の計算式に戻りますので、倍近い金額の納付書が送られてきます。
忘れてる方も多いので、急に高くなった固定資産税を見てビックリしないように準備しておきましょう!
土地の減税措置
続いて土地の減税措置について見ていきましょう。
土地は利用用途が住宅の場合に減税を受けることが出来ます。
土地の課税標準額は、土地の広さよりますが200㎡以下の部分は評価額の1/6、200㎡を超える部分は1/3になります。
先ほどの式で土地が減税の要件を満たし、200㎡以下の場合固定資産税がどうなるのか見てみると
課税標準額×1.4%÷6=減税後の土地の固定資産税
19.6万円÷6=32600円 となります。
このように減税を受けるのと受けないのとでは大きな差になってきます。
建物の固定資産税の減税を受けるには特に申請入りませんが、持っている土地に建物を新築した場合には申請が必要になります。申請をしないと減税されない固定資産税が請求されるので忘れずに申請するようにしましょう。
建物の新築は登記でわかるらしいのですが、どの土地にその建物が建ったかというのは分からないそうなので、土地と建物を紐付けるために申請が必要になります。
固定資産税どうやって支払うの?
毎年1月1日時点の登記記録をもとに、4月~6月にかけて納税通知書と納付書が送られてきて、納付期限までに納めます。
納付期限は各自治体で決められており、明確な決まりはありません。納期限に遅れないように納税しましょう。
納付方法としては、銀行や郵便局での窓口での支払い、コンビニでの支払い、口座振替、インターネットバンキングなどのペイジーによる支払などがあり、最近ではクレジットカードによる支払いができる市町村も増えています。
固定資産税をお得に支払うコツ
正確にいうと固定資産税を減らすことは減税しかありません。なので固定資産税を減らすことはできませんが、それ以外の部分で少しでもお得になりそうな方法をお伝えしたいと思います。
●減税を受ける
●納税通知書の内容をしっかり確認する
●クレジット払いを利用する
●減税を利用する
上でも説明しましたが、減税を利用するのとしないのとでは大きな金額の差になってきます。
土地の場合には申請が必要なのでしっかり申請して、減税が受けられるようにしましょう。
何かと忙しい新築への入居時期です。忘れないように事前にしっかりとスケジュールに組み込んでおきましょう。
またご自身の地域での固定資産税の申請方法などがどうなっているのかは、住宅会社の営業担当に確認したり、県の税事務所へ問い合わせてみましょう。
●通知書の内容をよく確認しておく
新築住宅の固定資産の評価額は家屋調査をもとに決定されます。中には調査員の勘違いで固定資産が上がってしまう場合があるので、不明な部分は確認するようにしましょう。
また納税通知書が届いた後でも内容に不服がある場合は、市町村の担当部署に申し出ると評価の見直しをしてくれる可能性があります。
分からないことはそのままにせず問い合わせてみましょう。
●クレジットによる支払いでポイント還元を受ける
市町村によっては固定資産税の支払いをクレジッカードで受け付けてくれるところも増えました。
クレジットカードの支払いにすることでカードのポイント還元を受けることで、実質的に支払金額を減らすことが出来ます。
しかし、その場合手数料を取られる場合があるので、手数料が必要な場合は還元されるポイントが手数料を上回るのか確認が必要です。
支払いが困難になった場合
固定資産税を滞納してしまうと納期限の翌日から遅延金が発生します。最悪の場合差し押さえなどの行政処分を受けることになってしますので、支払忘れが無いように注意しましょう。
年4回に分けて払う場合、納付を忘れてしまうこともあるので、心配な方は口座振替を利用するなど忘れないようにする工夫が必要です。
また納付忘れではなく支払いが困難な場合は役所へ相談しましょう。
役所へ相談し支払いが困難なことを説明すれば、徴収の猶予を受けられたり、延滞金の追徴課税率を下げたり、免税となる可能性があります。
出来るだけ早く役所へ相談に行くことをお勧めします。
まとめ
以上のように住宅を取得すると毎年かかってくる固定資産税について解説してきました。参考にしていただけましたか?
内容を振り返ると
●毎年1月1日所有している人に課せられる税金
●4月~6月頃に納税書が届く
●基本的には3年間は据え置き
●減税を受けないと金額の差は大きい
●お得にするコツもあるよ
●支払いが困難の場合は早めに役所へ相談しよう
新居への入居後の忙しい時期に家屋調査だったり、最初に納付書が届くのも入居翌年の6月ごろになります。また納付自体も分割納付にすると年4回となるので忘れずに納付するようにしましょう。
建物の減税も期間が決まっているので、減税の期間が終わった後は正規の金額が請求されます。金額が上がった時に備えて準備しておきましょう。
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