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【住宅ローン減税】3年延長が1年延長されるかも。あなたも例外ではありません。

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住宅ローン

年多くのお客様のマイホーム取得の相談に乗っています。タケです。

私は多くのお客さんのマイホーム取得のお手伝いをさせていただいていると同時に、自分もマイホームの建築を検討しています。

実は我が家のマイホームの計画は住宅会社との商談が順調に進んでいて、早ければ今月中にも契約という段階に来ています。

しかし不安要素も多々あり、まだ我が家のマイホーム事情については書けることが少ないのですが、うまくいけば今月契約ということで、気になっていた問題があったので今回はそのことについてお話ししたいと思います。

皆さんはこの気になっていた問題なんだか分かりますか?

そう、住宅ローン控除の期間が10年なのか13年になるのか問題です!って、タイトルでネタバレしてますが…

元々住宅ローン減税13年は無理だと考えていたので、10年でもあるだけありがたいと考えていました。

なので住宅ローン控除が使えるなら来年にマイホーム取得でもよいと考えていましたが、急遽予定が早まり、さらに注文住宅へと我が家のマイホーム計画がシフトチェンジしました。

住宅ローン減税が10年になるのか13年になるのか国会で話し合われていたようなので、どうせなら13年が良いなと思っていたところに、3年間の延長が1年延長されるかもしれないというニュースが濃厚になってきました。

3年間の延長大きいですよね!?

ということで、この【住宅ローン控除の3年間延長がどのような条件で3年間延長が受けられるのか、確認していきたいと思います。

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そもそも住宅ローン控除とは

住宅ローン控除申請

住宅ローン控除とはマイホームを取得しやすくするために、政府が後押ししてくれている制度です。

2021年12月31日までの入居が条件でした。

2019年10月の増税を受けて、本来10年の住宅ローン減税の期間が13年間に延長されていました。

住宅ローンの概要要件については、以前住宅ローン控除について解説した記事があるのでそちらで確認してください。

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今回は令和3年の税制改正大綱に盛り込まれた変更内容について、詳しく見ていきたいと思います。

税制改正大綱で延長される内容

今までの住宅ローン控除は2020年9月までに契約して、2021年12月31日までに入居が完了した人が3年間延長の対象者でした(注文住宅の場合。建売や中古住宅などの場合は11月までに契約)。

この3年延長の特別措置がもう1年延長されて、2021年9月契約2022年12月31日までに入居に延長されそうだというのです。

令和3年税制改正大綱でこの様なことが発表になりましたが、決定するのは令和4年の国会を通過してからなのでそれまでに内容が変わる可能性があります。

ここで少し気になるのが、令和2年10月から住宅ローン減税の3年延長が決定する間に契約した人がどうなるかということですが、その間に契約した人も3年間の延長の対象になりそうです。

なので今月契約するかもしれない我が家は、3年間延長が受けられそうです。国会を通過するまでは気を抜けませんが。

税制改革大綱で拡充された部分

延長

これまでの住宅ローン控除は延べ床面積50㎡以上が対象でした。

なので少し小さめのマンションの購入には適応されませんでした。

しかし昨今のマイホーム所得の若年化や、独身者のマイホーム取得が増えていることなどを受け、これまでの延べ床面積の下限が50㎡から40㎡以上に引き下げられました。

これにより住宅ローン減税を利用できる人が増えましたが、所得の制限も引き下げられました。

住宅ローン控除の所得制限は3000万円以下ですが、延べ床面積40㎡~50㎡の住居を購入する人の住宅ローン控除の対象者は、所得が1000万円以下の要件が付きます。

2022年以降住宅ローン控除どうなる

家とはてなマーク

現在、住宅ローンは超低金利と言えます。

民間の金融機関の中には金利0.4%を切る商品も出てきています。

それなのに住宅ローン控除で返還される金額は、年末の住宅ローンの残金の1%となっており、支払った金額よりも返還される金額の方が多くなる人もいて、実質的なマイナス金利と言えます。

なので、住宅ローンで控除される金額が年末の住宅ローン残金の1%は高すぎるんじゃないかという議論が国会でされています。

2021年は見送られましたが2022年以降、住宅ローンの残金の1%か、もしくは年間支払利息額のどちらか低い方になるという話が進んでいます。

住宅をお得に取得するなら来年度中がチャンスかもしれません。

仮に2022年の住宅ローン控除の上限が年間の利息額と決まった場合、現在の住宅ローンの借り方が大きく変わることになるかもしれません。

その辺については、また住宅ローン控除の上限の変更が確実に決まりそうになったら解説していきたいと思います。

ここで少しあれっと思うのは私だけでしょうか。

そもそも住宅ローン控除は2021年12月31日までに入居ということになっており、2022年以降の住宅ローン減税の実施は未定でした。

しかし、今の時点で2022年の住宅ローンについて議論されているということは、2022年以降も住宅ローン控除は続きそうですね。

来年度以降施工される住宅ローン控除まとめ

不動産取得税のまとめ

ということで今月契約になるかもしれない我が家の住宅ローン減税は、3年間延長されて13年になる可能性が高そうです。

私だけではなく来年9月か11月までに契約する多くの人が対象になる可能性があります。

変更される要件をまとめておくと

●注文住宅の場合、2021年9月に契約2022年12月31日までに入居の場合住宅ローン控除が3年延長される。建売住宅や中古住宅の場合は2021年11月までに契約
●延べ床面積の下限が50㎡から40㎡へ引き下げ。
 ※所得制限1000万円まで

といったところが変更されそうです。

より使いやすい制度へ変更されそうですね。

来年度中にマイホームを取得する人は減税の効果も大きそうです。

契約も来年の9月まで延びたので、焦って契約することなくしっかり比較検討したり、いろいろ詳細を決めてから契約もできますね。

まか期間も延びた分建売や中古を検討している人も、一度注文住宅で話を進めてからどうしても条件が合わなそうだったら、建売や中古住宅にするという方法もありですね。

この機会にマイホームの取得を検討してみてはいかがでしょうか。