年間多くのお客様の住宅購入の相談に乗っております。タケです。
今回は住宅を購入するときの税金の一つ『不動産取得税』について解説していきます。
住宅を購入するときにかかってくる経費の一つ不動産取得税。忘れたころにやってきます。
いつどうやって支払うのかやいくらぐらい払うのか見ていきたいと思います。
また2021年の3月31日までですが減税措置もありますのでそちらも一緒に解説していきたいと思います。
不動産取得税について
不動産取得税とは不動産を取得したときに払う地方税で、各都道府県に申告・納税を行います。
管轄は各県税事務所となっており申告や問い合わせは県税事務所に行います。
土地や建物の取得時に1度だけ払う税金で、固定資産税や都市計画税と違い毎年払うものではありません。不動産取得税は取得した土地や建物それぞれに課税されます。
不動産の取得には、新築、増築、売買、贈与などの取得方法があり、有償・無償、登記の有無にかかわらず課税されます。なお、相続により取得した際には課税はありません。
課税額は不動産の価格×税率で計算されます。
税率は原則4%ですが2021年3月31日までに取得する場合は3%に引き下げられます。
不動産取得税の税率
・住宅、土地:3%(2021年3月31日まで)
・住宅以外の建物、土地:4%
この軽減措置に特に要件は無く、住宅か家を建てるための土地ならば適用されます。
さらに土地に関しては2021年の3月31日まで課税評価額が1/2になる減税措置が設けられています。
上の計算式の不動産の価格とは固定資産評価額のことで、実際の土地や建物の購入額とは異なります。
固定資産税評価額とは土地や家屋の価値を表す金額で、市町村の固定資産税台帳に登録されている価格です。
この評価額は一般的には購入額よりも低く、建物の場合は5~6割程度、土地の場合は7割程度が水準となっています。
住宅における不動産取得税の軽減措置
ある一定の条件を満たすことで住宅、土地共に軽減税措置を受けることが出来ます。要件自体も厳しいものではないのでほとんどの人が対象になると思います。
また軽減税を受けるのと受けないのとでは建物においては最大36万円もの差が出てくるので忘れずにしっかり利用していきましょう。
軽減を受けるための要件
新築住宅
1、課税床面積が50㎡以上240㎡以下
2、所有者の居住用の住宅。または、セカンドハウス用の住宅
(マンションの場合は駐車場や共用部分の面積も含まれます。)
中古住宅の場合は新築住宅の条件に加え新耐震基準に適合していることが証明される必要などがあります。
住宅用の土地
1、住宅の要件を満たしていること
2、先に土地を取得した場合、取得から3年以内に建物を新築すること
3、先に住宅を建築した場合、新築1年以内に土地を取得すること
軽減を受けられる内容
減税の要件を見てしている住宅や土地については以下のような減税措置が用意されています。
住宅に関する減税
住宅用の建物については要件を満たせば課税評価額から1200万円が引かれます。
新築住宅の場合は1200万円引かれますが中古物件の場合は建築された年数により金額が100万円~1000万円の間で変わります。
計算式は以下のようになります。
固定資産税評価額ー1200万円×税率(3%)=建物の不動産取得税
長期優良住宅の場合1300万円の減税になります。
税率が3%なのは2021年3月31日まで。
土地に関する減税
一方土地の軽減に関しては2021年3月31日までに取得した場合課税評価額は半分になります。
固定資産税評価額×1/2×3%=土地の不動産取得税
にこれにプラスして以下の条件のいずれか大きい額が不動産取得税から引かれます。
(1)4万5000円
(2)1㎡当たりの土地の価格×2/1×住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)×税率(3%)
固定資産税評価額が半額になったり、税率が3%になるのはいずれも2021年3月31日までに取得した場合です。
実際にいくらになるのか計算してみよう
これまでの軽減税措置を踏まえて不動産取得税が実際にはいくらになるのか計算していきたいと思います。
金額を同じにして一体どれくらいの減税効果があるのか見ていきたいと思います。
条件
建物
固定資産税評価額:1200万円
広さ:100㎡
土地
固定資産税評価額:1500万円
広さ:200㎡
まずは軽減税措置のない場合計算していきたいと思います。
建物の不動産取得税:1200万円×4%=48万円
土地の不動産取得税:1500万円×4%=60万円
減税がない状態では不動産取得税は土地と建物合わせて108万円にもなってしまいます。
今度は同じ条件で軽減税措置を受けた場合の不動産取得税について計算して生きたと思います。
建物の不動産取得税:1200万円-1200万円×3%=0
土地の不動産取得税:(1500万円×2/1×3%)-{(1500万÷200㎡×2/1)×(100㎡×2)×3%}=0
現状2021年3月31日までに取得した場合と、2021年3月31日を過ぎてから取得した場合とでは全く減税を受けない場合と比較すると以上のように大きな金額の差が出てきます。
しかし安心してください。実際にはこのような大きな金額の差にはなりません。税率3%の減税は2021年3月31日までの取得ですが、住宅における課税評価額からー1200万円は残ります。
また土地においても、税率3%や課税評価額2/1などの軽減税は2021年3月31日で終了ですが、課税評価額から一定の金額が引かれる軽減税措置はその後も継続されるので、確かに税額は上がりますが焦って土地を決める必要は低いかなと思います。
いずれにせよ不動産取得税の軽減措置を受けるには申告が必要になるので、不動産を取得した後は申告を忘れずにしましょう。
不動産取得税の軽減措置を受ける為には
不動不動産取得税の減税措置を受けるには申告が必要です。
そもそも不動産の取得自体にも申告が必要で、不動産を取得してから一定期間以内に申告をすることになっています。この一定の期間というのは各自治体によって異なり、東京都では30日以内となっていますが、私の県では60日以内となっています。
また減税の申告の方法も各自治体によって異なります。
不動産の取得を申告すると自動的に減税の措置もしてくれ、減税された通知が届く県もあれば、不動産取得の申告とは別に減税の申告をしないといけない県もあります。
詳しくはお住いの県税事務所に問い合わせて、確認するのが一番正確かと思います。
ともあれ申告を忘れないことですが、引っ越しなどで忙しい時期だとおも思いますので、忘れてしまっていて減税されていない納税通知書が届いたら県税事務所に問い合わせましょう。
不動産取得税まとめ
不動産取得税の納付書は新居に入居後半年くらいたって納付書が送られてきます。
忘れたころにやってくるのが不動産取得税です。いきなり高額な納税書が届いてか慌てないように不動産取得税のことも考えて予算を準備しておきましょう。
また不動産取得税の軽減を受けるにも申告をしないと軽減措置を受けることはできません。
不動産取得税の申告は新居への引っ越しで忙しい時期で忘れがちです。新居への引っ越し後のスケジュールに組み込むなどして申告忘れの無いようにしたいですね。
減税を受けるのと受けないのとでは金額に大きな差が出ます。なにかとお金のかかる新居への入居です。他にも固定資産税や都市計画税などいろいろな税金がかかってきて、お金が必要になります。減税をしっかり利用してハッピーなニューライフをスタートさせましょう。
不動産取得税以外の税金については以下の記事も合わせてご覧ください。