皆さんこんにちは年間50組以上の住宅購入者の相談に乗っています。住宅購入アドバイザーのタケです。
今回は住宅を取得するときにかかってくる税金の一つ、登録免許税についてお話ししたいと思います。
住宅の取得には多くの税金がかかります。現在はその税額を軽減する措置も多く取られていて住宅を取得しやすい時期と言えます。
この記事を読んで登録免許税について知ってもらうと同時に、どのくらいの費用が掛かるのか、どのくらい軽減されるのか知っていただけたらと思います。
また減税は期限も決まっているので、住宅を購入する時期を決めるきっかけにもなるかもしれません。
登録免許税とは
『登録免許税』を知る上で大切になのが『登記』を知ることです。
登記について詳しくはこちらの記事でご確認ください。
かんたんに説明すると登記とは所有権の所在を公にはっきりさせることです。
不動産にも登記が必要でその登記をする際に国に税金を払わないといけないのですが、不動産を登記する際に払う税金が「登録免許税」です。
住宅の建築には土地と建物が必要でそれぞれの不動産に税金がかかります。
また住宅ローンを借りる時にローンの抵当権を銀行に設定するのにも、抵当権設定の登記が必要なので、それにも税金がかかります。
ちなみに建物の登記には所有権に関する登記(権利部)と、建物自体の情報が書かれた表題部分の登記があります。この建物の表題登記に関しては原則税金はかかりません。
登記の種類や費用について詳しくは以下の記事をご覧ください。
この記事ではそんな登記の費用の中でも住宅を取得する際の登録免許税にスポットを当てて解説していきます。
登録免許税がかかる登記の種類と税額の計算式
先ほど少し説明しましたが住宅購入においてかかってくる登録免許税は、土地の移転登記、建物の保存登記、抵当権の設定登記です。
各登録免許税には税金がいくらになるのか計算式があり、何の登記をするかによって税率が変わります。
課税標準×税率=登録免許税の金額
土地、建物、抵当権設定の税率はそれぞれ以下の通りです。
登録免許税軽減措置
軽減税措置は現在は2年間延長されており、土地については2021年3月31日まで。
建物については2022年3月31日までの減税措置となっています。
この減税は住宅の所得をしやすくする目的を持っているので、新しく住宅を建築する目的の場合に適応されるものとなっており、相続や贈与の場合は対象外です。
減税されるためにはいくつかの諸条件があります。
建物に関する登録免許税の軽減措置の要件
1、自分が住むための住宅
2、登記簿上の床面積が50㎡以上あること
3、新築または所得後1年以内に登記されたもの
土地に対する軽減税の要件は2021年3月31日までに売買によって取得という条件以外に特になく、面積や住宅が建っているかも関係ありません。
また床面積50㎡以上とは内法面積の事であり、壁の中心部から測った壁芯面積の事ではないので注意しましょう。
中古物件の場合はこれにプラスして、築年数が関係してきます。
マンションや重量鉄骨造りなどの耐火建築物の場合25年以内。木造や軽量鉄骨などの耐火建築物以外は築20年以内が対象物件となります。
さらに建物を長期優良住宅や認定低炭素住宅にすることでさらなる軽減税率を利用することが出来ます。
登録免許税の支払い方法
登録免許税の支払いは土地や建物の引き渡し時に登記をするのと同時に支払われます。
自分ですることはほとんどなく、軽減税措置の適用を含めて司法書士が行ってくれるのが一般的です。
その代わりに司法書士に登録免許税と一緒に手数料を支払います。
司法書士に払う報酬金額の相場についてはこちらの記事でご確認ください。
登録免許税い以外に住宅取得に関わる税金関連記事
不動産取得税に関する記事はこちら
固定資産税に関する記事はこちら
まとめ
登録免許税について理解していただけましたか?
一生のうちに何度もあるわけではない不動産の取得、自身で行うことがほとんどないが故なじみのないものですよね。
登録免許税や税率、金額がいくらになるのか知っていただけたと思います。
また期間限定で軽減税率も用意されているので住宅を所得しやすい時期と言えます。
そういった政策が若い年代の人たちの住宅の所得を後押ししています。
住宅を所得しやすくなっている今だからこそ、失敗しない住宅の購入を目指していきましょう。