今年の確定申告の期限が4月16日まで延期されましたね。
普段会社員として働いている私たちは源泉徴収という形で納税しているので、普段あまり意識することは無いですよね。
そんな普段は意識していない私たちが、ネットや税務署で確定申告しなければならないときがあります。それは住宅を購入した翌年です。
しないといけないと書きましたが、しないと損をすることになります。
そんな確定申告について見ていきましょう。
住宅ローン控除について
昨年の10月に消費税が10%に上がりました。
政府が軽減税処置として2020年12月31日までに新居に入居し税率10%が適用の人は、住宅ローン控除が3年拡張されて13年に延びています。
政府が折角作ってくれている節税処置をみすみす使わない手はないですよね。
住宅ローン控除はどこから戻ってくるの
住宅ローン減税は新居に入居した年に払った所得税と住民税の一部から戻ります。
ですので所得税、住民税の範囲内で上限があります。
また、住宅ローン控除の上限自体も40万円と決まっており(長期優良住宅、低炭素住宅の場合は上限額は50万円まで)、その中で金額の少ない方が適用されます。
決して40万円満額返ってくるわけではないので注意してください。
住宅ローン控除二つのお得
ここで住宅ローン減税をお得に使う二つの豆知識を紹介したいと思います。
1.住宅ローン減税は入居した年1年分の所得税・住民税が控除される
つまり何月から入居しても1年分の所得税・住民税が控除されるということなのです。
年の後半に新居に住めば新居に住んでいなかった期間の税金も控除されるのです。
2.住宅ローン減税は残高が大きい方がお得
住宅ローン減税の控除額の計算式は年末の住宅ローン残額×1%です。
12月に新居に引っ越して住宅ローン4000万円の場合だと
4000×0.01=40万となります。
(12月分の住宅ローンは払っていないものとします)
仮に1月から新居に引っ越して月10万円ローンを払っていたとすると年末の住宅ローン残高は
4000万ー(10×12)=3880万円
住宅ローンの控除額は3880×0.01=38.8万円となります。
つまり1月に住宅ローンの支払いが始まった場合と12月に住宅ローンの支払いが始まった場合とでは、12000円の差が発生します。
住宅ローンという大きな買い物からすれば大した金額ではないかもしれませんが、10年間続くものになります。
12000円でもおいしい食事を食べに行ったり、印紙代くらいにはなりますね。
住宅ローン控除を最大限利用するために年末ギリギリの入居を気を付けること
住宅ローン減税をお得に使うために12月の入居がお得だという話をしてきましたが、年末ギリギリの入居はお勧めできません。
上記の場合は極端にした場合の一例です。
そんなにうまく物事が進むとは限りません。
住宅ローン控除の申請にはいろいろと準備しなければいけない書類や、手続きも多いので余裕を持った行動が大事です。事前に書類を用意しておくなどすることで、確定申告までに余裕が持てます。
工事の進捗のお遅れなどで入居が延びることもあるでしょう。
何かハプニングがあった時のことを考えて余裕のある行動と計画をしておきましょう。
あとから後悔しないためにも納得のいくマイホームを手に入れて、幸せな人生を手に入れましょう。